こんにちは。プラスチックカード印刷の専門店、バズ・プランニングです。
SNSや動画配信サービスが普及し、インターネットから手軽に画像や動画をダウンロードすることが可能になりました。それに伴い、著作権を侵害されたり、反対に違法行為と気づかず著作権侵害をしてしまったりするケースも増えています。
著作権侵害は身近な問題であり、正しい知識が求められます。
本記事では、著作権の概要や、著作権侵害の身近な例について解説します。
目次
- そもそも「著作物」とは?
- 「二次的著作物」とは?
- 「著作権」とは?
- 「著作権フリー素材」とは?
- 身近な著作権侵害の例
- COPYTRACK(コピートラック)とは?
- 著作権を侵害してしまったら?
- 自治体による著作権侵害の実例
- デザインはプロに任せたほうが安心
そもそも「著作物」とは?
「著作物」とは、著作権法において「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
具体的には、
- 言語の著作物:講演、論文、レポート、作文、小説、脚本、詩歌、俳句など
- 音楽の著作物:楽曲、楽曲を伴う歌詞など
- 舞踊、無言劇の著作物:日本舞踊、バレエ、ダンス、舞踏、パントマイムの振り付け
- 美術の著作物:絵画、版画、彫刻、マンガ、書、舞台装置、茶碗、壺、刀剣等の美術工芸品
- 建築の著作物:芸術的な建築物
- 地図、図形の著作物:地図、学術的な図面、図表、設計図、立体模型、地球儀など
- 映画の著作物:劇場用映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフトの映像部分などの「録画されている動く影像」
- 写真の著作物:肖像写真、風景写真、記録写真など
- プログラムの著作物:コンピュータ・プログラム
などが挙げられます。
なお、事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しないとされています。(著作権法 第 10 条第 2 項)
参照:文化庁『令和6年度 著作権テキスト』
「二次的著作物」とは?
二次的著作物とは、先に創作された第一の著作物 (原著作物) から著作権の発生する主要な要素を取り込んだ創作的表現のことです。
著作権法では『著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。』(著作権法 第 2条第 1 項11号)とされています。
具体的には、外国の小説を日本語訳した本、漫画や小説を映画化した作品、アニメキャラクターのぬいぐるみなどが挙げられます。
なお、二次的著作物の創作に当たっては、原作の著作者の了解が必要です。
また、第三者が二次的著作物を利用する場合、「二次的著作物の著作者」の了解のほか、「原作の著作者」の双方から許可を得る必要があります。
「著作権」とは?
「著作権」とは、「著作物」を創作した者(「著作者」)に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネットで利用されない権利です。
著作物を利用したい人の立場からすると、他人が創作した著作物をコピーしたり、インターネットで利用したいときは、権利が制限されているいくつかの場合(この場合は、無償でまたは対価を支払うことにより利用できます)を除き、著作者が求める条件にしたがって許可をもらうことによりその著作物を利用することができるということです。
また、著作権法は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする法律です。(著作権法 第 1 条)
参照:公益社団法人著作権情報センター『著作権って何?』
なお、下記の記事にて、版権や著作権法について解説しています。こちらも合わせてお読みください。
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「著作権フリー素材」とは?
「著作権フリー素材」とは、著作権者が権利を行使しないと意思表示している素材を意味します。
著作権フリー素材も、どのような行為が許されているのか、事前に利用規約の確認が必要です。
「無料でダウンロードができるから」「著作権フリー素材だから」と言って、どんな使い方をしてもいいわけではありません。
そして、著作権には保護期間が定められており、この期間を経過することで著作権フリーとなります。
また、以下の著作物は、著作権の対象ではありません。(著作権法 第 13条)
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
身近な著作権侵害の例
身近な著作権侵害の例として、下記のようなケースが挙げられます。
LINE、X、Facebook、InstagramなどSNSでの著作権侵害
- アイコン・・・芸能人の写真や漫画などのインターネット上の画像を、無断でコピーし、自分のアイコンとして使用する行為は、著作権侵害の対象です。
- 投稿写真・・・他の人が投稿している写真や動画を許可なく投稿する行為や、芸能人やアニメの写真を投稿する行為も、著作権侵害の対象です。人物の写真の場合は著作権だけでなく、肖像権の侵害になるリスクもあります。
- 音楽の使用・・・Instagramでリールなどの投稿する際には、使う音楽を必ずInstagramの音楽ライブラリから選びましょう。Instagramの音楽ライブラリにある楽曲は、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)と年間包括契約を結んでおり、Instagram内で自由に使用ができます。
それ以外の自らが著作者でない音楽を勝手にSNSに使用するのは、著作権侵害の対象です。 - 動画の転載・・・テレビ番組などをスマートフォンで録画し、それをSNSに掲載するのも著作権侵害の対象です。また、映画館で、勝手にスマホやビデオで映画を録画して、動画をアップする行為も、著作権侵害の対象です。
結婚式、店舗などでの音楽の無断使用
結婚式などで「BGMとして好きな曲を流す」場合や「余興で実際に曲を演奏する」する際に著作者が持っている『演奏権』が発生します。
また、思い出ムービー等を作成する際は、著作者が持つ著作権と原盤製作者(レコード会社など)が持つ著作隣接権の両方に含まれている『複製権』が発生します。
『演奏権』は、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)が管理している曲については、JASRACに著作権の申請が必要になります。
『複製権』は、レコード会社などに申請が必要になります。
営利目的でレストランなどで音楽を流す行為は、JASRAC(日本音楽著作権協会)などの著作権管理団体に、許諾料を支払う必要があります。許諾料を支払わず、無断使用した場合は、著作権侵害となります。
海賊版サイトからの違法ダウンロード
漫画、小説、写真、音楽、アニメや漫画などを無断でアップロードすることは、もちろん著作権侵害となります。
また、令和3年1月1日から、インターネット上に違法にアップロードされたものだと知りながら侵害コンテンツのダウンロードを行う行為が幅広く違法となりました。刑事罰の対象となる場合もあります。
参照:政府広報オンライン『漫画、小説、写真、論文…海賊版と知りながら行うダウンロードは違法です!令和3年1月から著作権法が変わりました。』
COPYTRACK(コピートラック)とは?
COPYTRACK(コピートラック)という企業から、著作権違反に関するメールが届いた経験をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
COPYTRACK(コピートラック)とは、画像検索やAIによる自動判定を用いて、画像の無断使用を検出し、著作者に代わりライセンス費用をメールで請求するサービスを行う、ドイツに本拠地を置く企業です。
主なメールの内容は、運営しているウェブサイトで使用している画像について、
- 無断使用にあたらないことを証明する
- ライセンス費用を払う
のいずれかを選択してくださいという旨が記載されています。
aの場合、ライセンスの証明を行い、支払いを断ります。
仮に画像が実際に無断使用だった場合には、bとなり、ライセンス費用を支払う必要性が考えられますが、金額が不当である、または法的根拠がないという場合は、直接著作権者に連絡を取ることを検討しましょう。
実際にあった事例を紹介します。
Canvaの有料プランで利用できる画像をWebサイトに使用していた所、COPYTRACKから約1年分の利用料として500€(2024年10月のレートで約82,000円)を支払うことを求めるメールが送られてきました。
Canvaのサポートに有料プランを利用している根拠となる書面をを用意してもらい、COPYTRACKに無断使用に当たらない旨を報告した所、請求は取り下げられました。
このやり取りのポイントは疑いを掛けられた方が無実を証明しなければならない点です。
実務上の負担も大きいと思います。
著作権を侵害してしまったら?
著作権・出版権・著作隣接権の侵害した場合の罰則として、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科せられます。(著作権法 第119条第1項)
著作者人格権の侵害、著作権・出版権・著作隣接権のみなし侵害などをした場合は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が科せられます。(同条第2項)
有償コンテンツの違法ダウンロードは、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が科せられます。(同条第3項)
著作者死亡後の人格的利益の侵害 、技術的保護手段(コピーガード)の回避装置の譲渡等 、著作者名の詐称、外国原盤の商業用レコードの無断複製、出所の明示義務違反、秘密保持命令違反などにも、懲役もしくは罰金が科せられます。
自治体による著作権侵害の実例
広報誌や会議資料などに使用した素材が著作権侵害にあたり、著作権者から損害賠償金などを請求されるケースが全国の自治体で相次いでいます。どのような実例があるかみていきましょう。
山梨県昭和町
山梨県昭和町では広報誌に掲載したイラストが無断使用だったと、ことし6月に明らかにし、443万5200円を損害賠償金として支払いました。
このイラストはかつて町が発行した都市計画の冊子で、著作権者の許可を得て使用していたものでしたが、二次使用については許可を得ていませんでした。
参照:NHK NEWS WEB『イラスト無断使用相次ぐ 自治体では賠償金支払いも 注意点は』
岐阜県多治見市
著作権者の許諾を得ずにイラストをFacebookや学校ホームページなどに掲載し、著作権者側から2件の指摘を受けました。
職員や教員が検索サイトを通じてイラストを入手し、許諾を確認せずに使用したとみられています。
それぞれ解決金を支払うことで合意し、損害賠償額は計99万5,500円にのぼりました。
参照:岐阜新聞『イラスト無断掲載、市のFBや学校HPに 職員や教員が許諾確認せず使用、岐阜・多治見市』
徳島県徳島市
協議会資料にイラストを無断使用する著作権侵害が発生しました。
インターネット上のイラスト1点を職員が無料と勘違いし、無断で使用。資料を市ホームページにも掲載していました。
相手方に解決金として24万7,500円を支払ったとされています。
参照:読売新聞『徳島市がネット上のイラスト無断使用、著作権侵害で解決金24万円…職員が無料と勘違い』
その他にも多くの自治体で著作権侵害にあたる事案が発生しています。
著作権侵害にならないよう、「利用規約」を確認することが重要です。
デザインはプロに任せたほうが安心
バズ・プランニングではデザイン制作を承っています。
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必ず、権利がご自身にあるもの、あるいは商用利用が可能な素材をご用意ください!
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